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どんな人でも、やがて会社を辞める日はやってきます。 その日のために雇用保険(失業保険)という制度を知っておきませんか?
当サイトでは退職時〜雇用保険の手続きをうまくこなし、新生活のスタートに少しでもお役に立てればと願っています。
まずは、雇用保険を知る上でとても重要な「退職理由」による3つの手続きの違いについて下記で簡単に解説しています。
必ず以下の3点「会社都合による退職」「自己都合による退職」「定年による退職」について理解をしましょう。
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- 会社都合による退職
- 自己都合による退職
- 定年による退職
case,1
会社都合(倒産やリストラなど)による退職の場合は次の就職先が決まってなかったり、自分の身辺整理をしたりと何かと忙しいもの。しかし、失業保険の手続きは忘れずに行ってください。
まず、退職前に確認しておくべきことは「雇用保険被保険者証」がどこにあるかです。会社によっては入社時(失業保険の手続きを行ったとき)にあなたに渡す場合と、会社で保管してくれている場合があります。もし、紛失した場合は会社に再交付の手続きを依頼しておきましょう。
次に、退職後、会社から受け取る「離職票」の受取時期および方法を確認しておいてください。退職後10日以内に離職票が送られてくることになっているので、それ以降になっても送られてこない場合は会社に連絡して催促しましょう。
離職票を受け取ったら、すぐに住所地のハローワークに行って「求職の申し込み」をします。その後、待期期間(申し込みから7日)が終了したら、指定された日時の「受給説明会」に出席してください。求職の申し込みから約4週間後に第1回目の「失業認定日」がくるので、その際に「失業の認定」を受けると、約1週間前後には基本手当が振り込まれます。この後は4週間おきに失業の認定を受け、給付日数がなくなるまで失業給付を受けることが可能です。そして、退職から1年後に受給期間が終了します。
case,2
「失業の認定」を受けるところまでは会社都合と何ら変わりはありません。
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
認定後、約1週間前後で第1回目の基本手当が振り込まれます。この後は4週間おきに失業の認定を受け、給付日数がなくなるまで失業給付を受けることが可能です。そして、退職から1年後に受給期間が終了します。
case,3
定年による退職の場合、その後「働く意志」があるかないかで雇用保険の手続きが変わってきます。
働く意思がないのであれば失業給付をもらうことはできないので、それに伴う手続きも必要ありません。しかし、定年後も働く意思がある場合は会社都合と同様の手続きが必要となります。なお、あなたが高年齢継続被保険者(65歳以上)であれば、「高年齢求職者給付金」が一度支給されるのみです。
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