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高齢者雇用継続給付
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定年退職後、引き続き同じ会社に再雇用されると以前よりも給与が下がってしまうことも。 このような状況をカバーするために「高齢者雇用継続給付」という制度があります。 高齢者雇用継続給付は60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける一定(60〜65歳未満)の一般被保険者を対象に支給される給付であり、なおかつ高年齢者の就業意欲を維持・喚起し、65歳までの雇用の継続を援助・促進するものです。なお、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。
高年齢雇用継続基本給付金/高年齢再就職給付金とは
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高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金のそれぞれ受給要件と支給額の詳細は以下のようになります。
高年齢雇用継続基本給付金 |
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| 60歳に到達した人で、それ以後の賃金が60歳到達時賃金の75%未満まで低下した際、雇用保険(失業保険)からその低下率に応じて、一定の給付が行われます。 | |||||||||
| 受給要件 |
160歳以上65歳未満で、なおかつ一般被保険者であること 2被保険者期間が通算して5年以上あること 360歳時点に比べて、賃金が75%未満となっていること 4各月の賃金額が340,733円(毎年8月1日に変更される)未満であること 5育児休業給付や介護休業給付の支給対象となっていないこと |
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| 支給額 |
支給対象月に支払われた賃金額の低下率によって異なります。ただし、各月に支払われた賃金額と高年齢雇用継続給付金の合計額が340,733円を超えるときはその差額分が支給され、支給額が1,656円未満のときは支給されません。
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高年齢再就職給付金 |
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| 失業給付の基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、その後の各月に支払われる賃金が当該基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方に支給されます。 | |
| 受給要件 |
1基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること 2再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること 3再就職手当、または早期再就職支援金を受給していないこと 41年を超えて引き続く雇用されることが確実であること |
| 支給期間 |
再就職日の前日における支給残日数が200日以上の場合はその翌日から数えて2年を経過する日の属する月までとし、100日以上200日未満の場合は同様に1年とする。ただし、被保険者が65歳に達した場合はその期間にかかわらず、65歳に達した月までとする。 |
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