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教育訓練給付
注目〜!スペシャリストが教えてくれる賢い失業保険の貰い方
雇用保険(失業保険)には失業給付だけでなく、勤労者のスキルアップを図るための「教育訓練給付制度」があることをご存知ですか?
給付金の支給は厚生労働大臣の指定講座に限られていますが、入学金や受講料の40%、最高20万円までが支給されるというものです。 スキルアップが図れるうえ、受講料なども支給される・・・となれば、使わない手はありませんよね。 では、一体どのような人が支給対象となって、どんな講座が受けられるのか・・・ここでチェックしておきましょう。
教育訓練給付制度とは
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これは勤労者の自主的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした新しい給付制度です。 もっと簡単にいえば、資格取得や能力開発の講座あるいは通信教育などの費用を修了後に行政が何割か負担してくれる・・・というもの。 指定講座の中には社会保険労務士や中小企業診断士、情報処理技術者などの国家資格取得講座をはじめ、ビジネスキャリア制度の認定を受けている事務系(簿記検定など)の専門的知識や能力の向上に役立つ講座など、勤労者の職業能力アップを支援するたくさんの講座があります。
教育訓練給付制度の支給対象者
雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講開始日(1)において、雇用保険の一般被保険者であり、なおかつ支給要件期間(2)が3年以上ある人。
雇用保険の一般被保険者だった人
受講開始日において一般被保険者でない人のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、なおかつ支給要件期間が3年以上ある人。
1通学制の場合は教育訓練の所定の開講日(必ずしも本人の出席1日目とは限らない)、通信制の場合は教材などの発送日であって、いずれも教育訓練施設長が証明する日です。
2受講開始日までの間に同一事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間を意味します。また、被保険者資格を取得する前に他の事業所などに雇用されている被保険者であり、なおかつ被保険者資格の空白期間が1年以内である場合はその期間も通算できます。ただし、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合はそのときの受講開始日より前の被保険者であった期間は通算できません。よって、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。
教育訓練給付金の支給額
教育訓練経費の20%に相当する額が支給されます。 ただし、その上限は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。なお、この給付は指定された講座を受講・修了した場合に限られています。指定講座の内容は下記のようにそれぞれの分野に分けたものを各地のハローワークで閲覧することができるほか、中央職業能力開発協会のホームページにもまとめられているので、一度チェックしてみてください。
| 情報処理・コンピュータ分野 |
情報処理技術、パソコン、ワープロ操作、CAD、DTPなどの分野 |
| 運輸・通信分野 |
運転・操縦、自動車整備等の運輸付帯サービス分野 |
| 語学分野 |
英語関連の検定・通訳・翻訳、フランス語やドイツ語などのオフィス関連事務分野 |
| マスコミ・デザイン分野 |
POP広告クリエイター、グラフィックデザインなどのデザイン・広告分野 |
| オフィス事務分野 |
人事、総務、経理、国際経営管理、秘書や医療事務などのオフィス関連事務分野 |
| 生産分野 |
製造技術、生産管理、技能検定や危険物取り扱いなどの製造技能分野 |
| 専門・対事業所サービス分野 |
税理士や社会保険労務士の専門サービス、建築設備や電気設備などの設備管理分野 |
| 建設・土木 |
建築や土木関係の技術・技能、クレーンなどの関連機械運転分野 |
| 個人・家庭向けサービス |
調理師、美容師、クリーニング師、旅行業務取扱主任者などのサービス分野 |
| 農林水産分野 |
林業、造園、園芸装飾などの分野 |
| 医療・保健衛生、社会福祉、教育 |
衛生管理者、ホームヘルパーといった医療・保健衛生・社会福祉関連分野、日本語教育能力検定等の教育分野 |
| 大学(短大)・大学院 |
大学(短大)・大学院による専攻学分野 |
| 営業・販売 |
営業や販売関連、マーケティングなどの分野 |
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